取扱業務 - 札幌弁護士会所属 札幌イリス法律事務所

HANDLING BUSINESS取扱業務

毎月の収入のほとんどを返済に回しているけど借金が減らない・・・。
なるべく家族に知られないように借金問題を解決できないものか・・・。

法律の力を使って今の借金を整理して、安心した生活を取り戻すことが出来ます。
1人で悩まず、お話をお聞かせ下さい。
解決への道は必ずあります。

法的な手段として、代表的な方法は次の4つです。
「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」

債務整理

債務整理の中でも、「任意整理」は一番多くの方が選択する方法です。

任意整理とは、裁判所を通さずに、法律専門家が貸金業者(消費者金融やクレジット会社など)と話し合って交渉することによって、元本や将来利息を減額したり、さらに払いすぎた利息などがあれば過払い金として取り戻して借金問題を解決する方法です。

貸金業者との交渉では、無利息で3年以内の分割払いで返済をしていくのが通常のケースです。
ただし状況によっては5年程度の分割払いで交渉がまとまることもあります。

任意整理はあくまで任意の交渉のため、貸金業者と合意ができない場合には任意整理が成立しません。
あくまで交渉を行なって、今よりも月々の返済負担を軽くすることが、任意整理という債務整理の手続き方法です。

任意整理のメリットとデメリットについて

任意整理を行う際のメリットとデメリットについて分かりやすくまとめてみました。

メリット / MERIT

  • 01.法律専門家に任意整理を依頼すると、消費者金融などの取り立てや督促が即日止まります。
  • 02.15%~20%を超える利息を過去に支払っていた場合(過払い金)、任意整理をする際に最初の取引までさかのぼって引き直し計算を行いますので、現在の借金が減額となる場合があります。
  • 03.任意整理後の返済は、原則として将来利息は0%になります。交渉でまとまった金額のみの返済となりますので、月々の返済が少なくて済みます。
  • 04.現在の借金額以上に過去に払いすぎた利息(過払い金)があれば、貸金業者から過払い金を取り戻すことができます。
  • 05.手続きしたいところだけを選んで債務整理することができます。例えば、家や車の長期ローンを組んでいる場合ですと、ローン会社を除いて手続きすることが可能となります。
    この場合はローンの支払いはそのまま継続されるため、月々のローンを支払えることが条件となりますが、手元に車や家を残したままで借金の整理が可能となります。

デメリット / DEMERIT

  • 01.任意整理はあくまで任意の交渉です。
    そのため強制的に借金を減額するわけではありません。
    貸金業者と交渉がまとまらない場合、任意整理は成立しません。
  • 02.信用情報機関に情報が登録されてしまうので、約5年程度は新しいお借入が難しくなります。
    ただし絶対にお借入ができなくなるというわけではなく、ケースによっては可能となります。

自己破産

債務整理の中でも、「自己破産」は借金をゼロにしてくれる方法です。

自己破産とは、裁判所を通して本人に返済能力がないことを確認して、現在ある借金の返済を免除してもらう手続きのことです。
借金の免除=借金がゼロになる ということです。
他の債務整理(任意整理、個人再生)と違い、借金がゼロになることで返済していたお金は生活費にすることができるため、生活を新たにスタートするには一番の方法です。

自己破産というと、戸籍に載ってしまうから人生の終わりと考えている方がまだ少なくないようですが、戸籍に載ることはありませんのでご安心下さい。

自己破産手続きはあくまで個人の債務整理ですので、ご家族の方が保証人などでなければご本人以外の方に影響が及ぶ心配はありません。
ご家族の方がローンなどを組むときにも影響はありませんので、迷惑をかけてしまうとご心配されている方もご安心ください。

また、生活再生のためにある程度の財産を手元に残すことが認められておりますので、自己破産をしたからといっても無一文になることはありません。

借金がゼロになりますので、数ある債務整理方法の中で金銭的メリットが一番大きい方法です。

ただし、自己破産手続きには職業制限があります。
この制限に該当する可能性が高いのは保険外交員や警備員などで、手続きが進行している間はこの資格を使っての仕事ができなくなります。
破産手続きが終了すると制限はなくなります。

自己破産のメリット・デメリットについて

自己破産を行う際のメリットとデメリットについて分かりやすくまとめてみました。

メリット / MERIT

  • 01.裁判所に自己破産・免責を認められると、全ての借金がゼロになります。
  • 02.自己破産を法律専門家に依頼すると、消費者金融などの取り立て・督促が即日止まります。

デメリット / DEMERIT

  • 01.信用情報機関に自己破産したという情報が登録されますので、5~7年程度は新しいお借入が難しくなります。
  • 02.自己破産をすると、官報に住所氏名が載ります。
    ただ、一般の人が官報を見ていることはほとんどないため、それほど心配する必要はありません。

個人再生

「個人再生」は住宅ローンを抱えている方の債務整理手続きです。
裁判所に借金の額を大幅にカットしてもらい、原則3年間で分割して返済していく手続きです。

マイホームを維持しながら借金の整理ができるところが最大のメリットです。
マイホームを持っていない場合でも、自己破産はしたくないが任意整理や特定調停をしてもあまり金額が減らず、返済していくことが困難であるという場合に用いられる手続きです。

個人再生手続きには、それぞれ利用条件が異なる2種類の手続きがあります。

小規模個人再生

この手続を利用する場合は、「継続的に収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること」が条件です。

ただし、借金の返済計画案である【再生計画案】に対して過半数の貸主が同意し、なおかつその貸主からのお借入金額が借金の総額の半分以上を占めなければなりません。
認可された再生計画案の通りに返済すれば、残りの借金は免除されることになります。

給与所得者等個人再生

小規模個人再生の条件である「継続的に収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること」に加えて、「定期的収入の額の変動幅が小さいこと」が条件となります。

いわゆる定期収入があるサラリーマン向けの手続きであり、この手続きでは貸主の同意は必要なく再生計画案が認可されます。
そのため、小規模個人再生の手続きをとったときよりも返済額が多くなることがあります。

個人再生手続きには「安定した収入」が必要

借金を大幅に減額することができる個人再生手続きですが、減額された借金は原則として3年間で完済しなければなりません。
つまり、減額された借金を3年間定期的に返済することができる安定した収入がなければ適用できない手続きであるともいえます。
個人再生手続きは最低限支払うべき金額が決まっており、その返済金額は負債総額を基準として計算されます。
支払いの途中で返済金額を変更したり、中止したりすることはできません。

ただし、なんらかの事由により計画通りの返済が困難となった場合には、再生計画を最長2年間延長することができます。
また病気やリストラなど、やむを得ない理由に限り、一定の要件を満たしていれば以降の支払いを免除される場合があります(ハードシップ免責といいます)。

住宅ローンは減額されません

自己破産と違い、個人再生ではマイホームを残しておくことができます。
しかし、自己破産のように借金が全て無くなるわけではありません。

個人再生は、住宅ローンとその他の借金を別々に考え、住宅ローン以外の借金を減額して、それを原則3年間で返済していく手続きです。
つまり住宅ローンそのものが減額されることはありません。
住宅ローンは別途滞りなく支払っていく必要がありますので、マイホームを手元に残すという選択をする場合はよく検討する必要があります。

過払い金請求

過払い金を請求することで、数百万円戻ってくるケースもあります。

消費者金融などの貸金業者が設定する利息は、利息制限法という法律で上限が15~20%と決まっています。
この上限を超えて利息を取っていた貸金業者に対し、借主が払いすぎた利息(過払い金)を返してもらうための手続きを【過払い金請求】を呼びます。

この過払い金請求は、多くの利息を支払ってきた利用者に認められた権利です。
多くの貸金業者は、通常18%までの利息した設定できないところを、29.2%という高い数字を設定していました。
つまり、差し引き11.2%が過去に払いすぎた利息ということになります。

この11.2%という払いすぎた利息(過払い金)を、完済した貸金業者から返してもらうこと、もしくは、現在も返済を続けている場合には、現在の借金額の元本に対して払いすぎている利息を充当することで借金額を減らすことができます。

長期に渡って貸金業者に返済を続けている場合には、過払い金の額もそれに応じて大きくなっているため、数百万円が戻ってくるケースもあります。

過払い金請求をすることでマイナスになることはありません。
家族や会社に知られずに過払い金を取り戻すことができます。

注意点を挙げるとすると、過払い金請求は完済してから10年経ってしまうと時効になってしまう制度があるため、心当たりがある場合には早めにご相談して下さい。
また、貸金業者が既に潰れてしまっている場合も、回収は難しくなります。

過払い金請求のメリットとデメリットについて

過払い金請求を行う際のメリットとデメリットについて分かりやすくまとめてみました。

メリット / MERIT

  • 01.完済していても、過去に払いすぎた利息を取り戻すことができます。
  • 02.過払い金請求をしても、貸金業者から嫌がらせなどを受けることはありません。
  • 03.完済している・現在お借入があるということに関わらず、過去に払いすぎた利息がある状態での過払い金請求は、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)へ情報が登録されることはありません。
  • 04.現在の借金額以上に過去に払いすぎた利息があれば、貸金業者から取り戻すことができます。

デメリット / DEMERIT

  • 01.特にありませんが、過払い金請求をした貸金業者から新たなお借入をすることができなくなる可能性があります。

離婚トラブル・不倫トラブルは近年増加の傾向にあります。
それに伴い、離婚を急ぐあまり不利な条件で離婚してしまうケースや離婚後にトラブルが発生するケースも増えています。
慰謝料や財産分与など、お金の問題は特にトラブルになりやすい原因となります。
また子供がいる場合には、親権や養育費に関わる問題を解決することなく離婚することはできません。

夫婦で話し合うだけでは解決できない問題も数多くあります。
問題が複雑な場合には、早めに当事務所までご相談下さい。

離婚手続き・5つの方法

法律的に、離婚の方法には次の5つがあります。

①協議離婚・・・
夫婦で話し合う方法です。離婚全体では一番多いケースです。

②調停離婚・・・
家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法です。

③審判離婚・・・
調停の最終段階で、家庭裁判所の判断で行われる方法です。

④裁判離婚・・・
調停でもまとまらない場合に、裁判を起こす方法です。

⑤和解離婚・・・
訴訟の途中で和解が勧告されて成立するものです。

では、ひとつひとつを詳しく解説していきます。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合って合意ができた時に成立する離婚のことです。
合意ができたら、市区町村役場に離婚届を提出します。

協議離婚の場合は、離婚理由がどんなものであっても、また理由がなくてもかまいません。
注意点としては、未成年の子供がいる場合には夫婦どちらかを親権者として指定し、離婚届に記載しなければならないことです。
記載がない場合には受理されません。

公正証書の作成

夫婦間の話し合いで財産分与や養育費について取り決めたとしても、それが確実に実行されるかどうかは分かりません。
特に長期間に渡って分割で支払うことになる養育費は、しばしば途中で支払いが滞るという現実があります。

そのようなトラブルを防ぐ方法として、公証役場で公証人に【公正証書】を作成してもらう方法があります。
作成には費用がかかりますが、【執行認諾文言付公正証書】にすることで、トラブルになった場合には裁判の結果を待たなくとも【強制執行】が可能になります。

このようなお悩みはありませんか?

協議離婚の場合でも、夫婦間の話し合いがスムーズにいくとは限りません。

・相手が話し合いに応じてくれない
・相手の反応が心配
・お金のことや子供のことなど、権利があるものは確保しておきたい
・話し合いで決められたことが守られるのかが心配

長引かせてしまうと、問題が発展してしまう恐れがあります。
このようなお悩みをお持ちの方は、早めに当事務所までご相談下さい。

調停離婚

調停離婚とは、夫婦どちらかが離婚に同意しない場合や、慰謝料や財産分与、子供の親権などを夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てする方法です。
調停では、調停委員を通じて話し合いを行います。

調停離婚の手順について

  • 01.離婚調停を家庭裁判所に申し立て

    夫婦間の話し合いで財産分与や養育費について取り決めたとしても、それが確実に実行されるかどうかは分かりません。
    特に長期間に渡って分割で支払うことになる養育費は、しばしば途中で支払いが滞るという現実があります。

    そのようなトラブルを防ぐ方法として、公証役場で公証人に【公正証書】を作成してもらう方法があります。
    作成には費用がかかりますが、【執行認諾文言付公正証書】にすることで、トラブルになった場合には裁判の結果を待たなくとも【強制執行】が可能になります。

  • 02.呼び出し状が送達

    申し立てが受理されると1~1ヶ月半の間に調停期日が入り、家庭裁判所から当事者双方が呼び出されます。
    どうしても調停期日に出頭できない場合には、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。
    また、実際にはほとんどないケースですが、特別な理由なく出頭しないと家庭裁判所は5万円以下の過料を科すことができます。

  • 03.第1回目の調停開始

    原則として、調停には当事者本人が出頭しなければなりません。
    弁護士を代理人として出頭してもらうことができますが、その場合でも本人と弁護士が同時に出頭することが原則となっています。
    どうしても本人が出頭できない場合には弁護士のみの出頭でも認められていますが、やむを得ない理由がない限り調停には必ず出頭するようにして下さい。

    1回目の調停では、調停の意味や手続きについて説明を受けます。
    その後調停委員が交互に部屋に呼んで事情を聞いていきます。
    1回の調停にかかる時間は約2~3時間ほどです。

  • 04.2回目以降の調停

    相手が出頭する場合は、調停は約1ヶ月間隔で行われ、通常は半年程度で終了するケースが多いです。
    2~3回調停を開いてみて、もし相手が一度も出頭しなかった場合には、調停委員は不調として調停を終わらせます。

    成立した場合は、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士などによる代理人のみの出頭は認められません。

  • 05.調停調書の作成

    数回の調停を経て夫婦が合意に達すると、調停調書が作成されます。
    離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。

    ここで重要なのは、調停調書が作成された後には、不服を申し立てたり調停調書を取り下げたりすることができないという点です。
    作成する際には納得できるまで説明を受けることがとても大切です。

    調停離婚が成立した場合、申し立て側の署名捺印があれば離婚が成立します。
    届出期間が過ぎた場合、離婚が無効になることはありませんが、3万円以下の過料となります。

このようなお悩みはありませんか?

・自分一人で調停に臨めるだろうか?
・申立書を自分だけで書いて、不利にならないだろうか?
・1人で調停に行ったけど、調停委員が話をよく聞いてくれない
・相手方に弁護士がついていて不安だ

時間がかかってしまうと、問題が複雑化する恐れがあります。
このようなお悩みをお持ちの方は、早めに当事務所にご相談下さい。

審判離婚

あと一歩のところで調停が成立しない場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる方法を審判離婚といいます。
調停委員の意見を聞いた上で、家庭裁判所が当事者双方の衡平を考慮し、職権で審判をおこなって離婚の判断を下します。

審判離婚では、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることもできます。
注意点として、審判が下されてから2週間以内に当事者から異議申し立てされると効力を失ってしまうところが挙げられます。

以下は審判離婚における代表的な例です。

・当事者双方が離婚に合意しているものの、病気などの事情により調停成立時に出頭できない場合
・感情的反発が主な理由となって離婚に合意できない場合
・調停案にほぼ合意しているが、一部のみ合意できずに調停不成立になった場合
・早急に結論を出した方が良いと判断される時(子供の親権など)
・離婚に合意後、当事者の行方が分からなくなった時や、一方の気持ちが変わった時
・当事者双方が審判離婚を求めた時

裁判離婚

調停でも離婚に至らない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚自体の他に財産分与や慰謝料など金銭的なことや、親権や養育費など子供に関することなどを判断してもらう方法を裁判離婚といいます。
当事者間のどちらかが離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が出ると法的強制力によって離婚をすることができます。

下記5項目のどれかに該当する離婚原因がないと、裁判による離婚はできません。

  • 01.配偶者に不貞行為があった場合

    配偶者以外の者との性交渉のことを不貞行為と呼びます。
    一時的なものなのか、継続しているものなのかが争点となります。
    愛情の有無は関係ありません。

  • 02.配偶者から悪意を持って遺棄された場合

    協力・扶助・同居など、夫婦間の義務を故意に果たさない行為を指します。
    ギャンブルにはまってしまって働かない、生活費を入れてくれない、勝手に家を出ていってしまったなどが該当します。

  • 03.配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

    配偶者からの連絡が3年以上途絶えて、生死も不明な場合です。
    7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
    確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、離婚が成立します。

  • 04.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

    医師の診断やそれまでの介護・看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで、裁判官が判断します。
    単に配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。

  • 05.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある場合

    性格の不一致・多額の借金・暴力(DV)・ギャンブル・浪費癖・性交渉の拒否・配偶者の親族とのトラブル・犯罪による長期懲役・宗教活動にのめりこむなどがこれに該当します。

裁判離婚の手順について

裁判離婚のためには、下記の条件を整えて訴訟を行うことが必要です。

  • 01.離婚を求める内容及び離婚の理由を書いた訴状を作成

  • 02.調停不成立証明書を揃える

  • 03.戸籍謄本を揃える

  • 04.上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出

    協議離婚、調停離婚とは異なり、裁判離婚は法律の専門知識や技術が必要です。
    裁判離婚をお考えであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
    裁判期間は早くて1年程度、もし最高裁判所まで争うことになれば5年程度という長期に渡ることもあります。

    訴状の作成も、法律専門家である弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容で作成することができます。
    裁判離婚をお考えであれば、できるだけ早い段階で当事務所にご相談下さい。
    ご依頼者の実情に合わせた訴状を作成して、代理人として対応いたします。

和解離婚

離婚訴訟中に当事者同士の歩み合いにより和解した場合、訴訟を終わらせて裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚する方法を和解離婚といいます。
審理を繰り返す中で、裁判官から和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

和解調書の効力と注意点について

和解調書とは、離婚訴訟の途中に離婚の合意がなされた場合に作成される調書であり、裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。
そのため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った場合には、強制執行を行うことができます。

離婚届の提出ももちろん必要です。
申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に和解調書の謄本を添えて市区町村役場へ離婚届を提出しなければなりません。

裁判官からの和解勧告に対して納得できない場合には、必ずしも応じる必要はありません。
和解に応じるべきかどうかは、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

不倫問題

不貞行為(不倫・浮気)とは、【配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと】と定義されています。
裁判例が認める【不貞行為】とは、一般に言う「不倫・浮気」という用語よりやや限定的な意味合いであり、肉体関係(性交渉)を持つことをいいます。
従って、肉体関係を持たないデートなどの行為は含まれません。

家庭裁判所における離婚申立の動機を見ると、離婚原因としての「不貞行為」の割合は、第1位の「性格の不一致」に続き、第2位ととても多いものになっています。

パートナーの不貞行為のことでお悩みの方は、早めに当事務所にご相談下さい。

不倫問題

浮気や不倫が原因で離婚をしたい場合は、証拠が必要となります。
不貞行為の事実があることを証明する必要があるためです。

その性質上、不貞行為の立証が簡単ではありませんが、最近では肉体関係があることを前提としたメールやLINEなどによるメッセージのやり取りから不倫が発覚することも多く、やり取りをしていた画像を持って相談に来られる方が増えています。
これらは不貞行為があったことを裏付ける重要な証拠となります。
また、費用はかかってしまいますが、興信所(探偵)による調査結果を持ってこられる方もいらっしゃいます。

証拠が不十分でも離婚が認められるケースはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも、証拠はあった方が良いでしょう。

ただ、1回限りの「不貞行為」のみを理由として離婚を認めた判例は見当たらないようです。
これは「1回限りの浮気や不倫(不貞行為)は許される」という意味ではなく、裁判において離婚原因として認められる不貞行為とは、「ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係を指す」と考えられます。

しかしながら、不貞行為を証明することができなくても、夫婦としての信頼が維持できないような行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
1回限りの不貞行為でも、それが原因で夫婦関係が破綻し、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることがあります。
また、肉体関係を示す証拠はないものの、2人の交際状況から判断して離婚を認められたケースもあります。

離婚事由として認められない場合もある

次のような場合には、離婚事由として認められないことがあります。

・不貞行為によって婚姻関係が破綻したとはいえず、復元の可能性がある場合
・離婚請求する側に、婚姻破綻の責任がある場合
・離婚が夫婦双方の利益のために、また未成年の子供の利益のために好ましくないと判断される場合

慰謝料は誰に対して請求できるのか?

まずは、不貞行為をしたパートナーに対して慰謝料を請求することができます。

また、パートナーの不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫相手に「故意又は過失がない」という状況ですと、慰謝料請求が認められない場合があります。
「故意又は過失がない」状況というのは、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合や、既婚者であることを知らなくても仕方がない場合などを指します。

慰謝料の相場について

一律にいくらという決まった額があるわけではありません。
ケースによって幅がありますが、数十万~200万円程度であることが多いと言えます。
ただ、夫が不貞した場合で、不貞相手の女性に子供が出来たようなケースではより高額になる可能性もあります。

慰謝料は、不貞行為相手の関与の程度、ご本人が受けた精神的苦痛の程度によって異なります。
慰謝料を決めるにあたっては、相手方の年齢や経済力、不倫関係の発生・継続についてどちらが主導したのか、不倫の継続期間、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったかなど、様々な事情が考慮されます。

慰謝料の額に影響を与える要素はおよそ下記のものとなります。

・婚姻期間 ・関係前の夫婦関係(円満であったかどうかなど) ・関係後の夫婦関係(離婚に至るかなど)
・関係のあった期間 ・肉体関係の回数 ・積極性 ・支払い能力 ・精神的苦痛の程度 ・相手方の年齢 など

慰謝料請求方法

ご自身の配偶者に請求する場合と、不倫相手に請求する場合では方法が異なります。

不倫相手に請求する

  • 01.直接相手と話し合いができるかどうか

    不倫相手に直接接触して慰謝料を請求の上、示談が成立するのが理想的なケースです。
    この方法が取れない場合には、次のステップに進みます。

  • 02.不倫相手へ内容証明郵便を使って請求

    内容証明郵便で慰謝料を請求して、相手の反応を見ます。
    相手が示談に応じるようなら、交渉に入ります。

    内容証明郵便のメリット

    内容証明郵便は、法律上認定された郵便認証司が、その内容と発送を証明しているものです。
    従って、請求したことを証明するのも、相手がこれを受け取ったことを証明するのも容易です。
    電話・メール・面談などで相手と直接接触することを避けたい時に役に立ちます。

    また、相手に心理的圧迫を加える効果が大きいのもメリットです。
    内容証明郵便は強い意思表示の手段でもありますので、法律的な強制力はないものの、受取人には心理的圧迫を加え、誠実な対応を迫る効果があります。

    内容証明郵便による請求には効果的な書き方がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

  • 03.相手が示談に応じない場合、調停や訴訟で請求

    調停や訴訟はご自分でもできますが、より効果的である必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

ご自身の配偶者に請求

ご自身の配偶者に慰謝料を請求する場合は、通常ですと離婚することを前提としています。
協議離婚(話し合いによる離婚)の場合は、財産分与などと併せて慰謝料の支払いも離婚と同時に精算するのが望ましいですが、離婚後に請求することもできます。
調停離婚や裁判離婚の場合、離婚を求めると同時に、財産分与などと併せて慰謝料の精算方法についても決めていきます。

財産分与

財産分与とは、夫婦が築き上げてきた財産を離婚時に公平に分配することです。
財産分与には3つの要素があります。

01.婚姻中の夫婦共同財産の精算
02.離婚後の弱者に対する扶養料
03.離婚による慰謝料

中心となるのは1の精算的な要素となります。

対象となる財産

財産分与の対象となるのは「夫婦で築き上げてきた財産」であり、これには【共有財産】と【実質的共有財産】の2つがあります。

共有財産とは?

結婚後に夫婦が協力して築いた「共有名義」の財産です。

・共有名義のマイホームや自動車など
・結婚後に購入した家財道具など
・タンス貯金やヘソクリなども含まれる

実質的共有財産とは?

結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のものです。

・預貯金 ・株 ・不動産 ・車 など

離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

特有財産は財産分与の対象にはならない

結婚前に築いた財産や、結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などは【特有財産】といい、財産分与の対象になりません。

分与の割合の決め方

基本的に、「夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる」という考え方が取られています。
自分名義の財産だから自分のものである、という訳ではありません。

では、その貢献度はどうやって計算するの?ということになりますが、実は財産形成に対してどちらがどれだけ貢献したかを判断するのはとても難しい問題です。
各々の家庭によって様々なケースがありますので、個別の事情によるところが大きいといえます。

原則的に、夫婦が5:5で分け合う、いわゆる「2分の1ルール」が定着しつつありますが、これも事案によってそのようにならない場合があります。

交渉で不利になる可能性もありますので、1人で判断せずに、早めに弁護士に依頼することをお勧めいたします。

・財産分与について、どこまで主張できるのかを知りたい方
・住宅ローンがまだ残っている自宅の財産分与について知りたい方
・財産分与について、相手との間に意見・認識の違いがあり、争いになっている方

このような方は、当事務所まで早めにご相談下さい。 あなたの代理人となって、相手と話し合い、交渉いたします。

慰謝料

慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料は次のような場合に認められます。

不貞行為(不倫・浮気)
・暴力・犯罪・悪意の遺棄
・婚姻生活の維持に協力しない
・性交渉の拒否 など

慰謝料が認められにくいケースもあります。
例えば、単なる性格の不一致や価値観の違いなどは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
また、離婚原因がお互いにあると考えられる場合も、認められにくいと言えます。

不貞行為(不倫・浮気)については【不倫問題】の項で詳しくまとめてありますので、そちらをご参照下さい。

慰謝料はどのくらいの額を請求できるのか?

慰謝料の額に明確な基準はありません。
離婚に至る経緯、婚姻期間、子供の有無、双方の有責行為の程度・回数など、離婚に至るまでの様々な原因について勘案した結果によって決められます。

現実的な相場では、数十万円~300万円が平均的な額となっています。

新しい人生を気持ちよくスタートするためには、実態に沿った現実的な交渉を行うことが大切です。
感情的に無理な主張を繰り返しても、時間と労力の徒労に終わってしまうことになります。
客観的な基準や相場、事情に応じてどのくらいの額を請求することができるかなど、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

親権

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ、離婚は出来ません。
離婚だけをして、親権者の決定を後から行うことはできないことになっています。
親権には、子供を養育・監護する【身上監護権】と、子供の財産を管理する【財産管理権】があります。

親権者を夫婦間の合意によって決められない場合は協議離婚の届け出ができません。
その場合には、調停や裁判などで親権者を定めることになります。

親権者の決め方

調停や裁判において親権者を決める判断を行う際の基準としては、主に以下のような要素が挙げられます。

・監護の継続性(現実に子供を養育監護しているものを優先する)
・母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
・子供の意志の尊重(15歳以上の未成年の子供については、その意志を尊重する)

離婚後に子供を夫婦の共同親権とすることはできません。
必ず夫婦の一方が親権者となります。

親権については夫婦のどちらにも分があり、どちらか一方に決めなければいけない以上は、どれだけ微妙な差であってもどちらかに軍配が上がることになります。
従って、慎重に主張を組み立てて、立証していくことが必要となってきます。

・自分が親権者になりたいが、相手も譲る様子がない。
・調停や裁判で、自分が親権者として相応ということを適切に主張したい
・親権を取るために、今からできることはないだろうか?

このようなお悩みをお持ちの方は、早めに当事務所にご相談下さい。

養育費

子供が社会人として自立するまでに必要なる費用のことを「養育費」と呼びます。
期間の目安としては、成人する20歳、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳など、状況によって異なってきます。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となる全ての費用があたります。

養育費負担義務について

親には未成熟な子供を養育する義務があります。
これは、自分が経済的に苦しくても行うべき「生活保持義務」と言われているものであり、自分の生活に余裕がある場合に行う「生活扶助義務」とは別のものです。

「生活保持義務」とは、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務のことです。
親子という関係にある以上、双方はその義務を負っているということであり、通常未成熟な資力のない子供に対しては、親が生活保持義務を負っていることになります。

なお、親権者である母親が別の男性と再婚した場合でも、父親の養育費負担義務はなくなりません。
この点には注意が必要です。

養育費の算定の仕方について

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきますが、基本的には双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。
一括で支払うのが原則である財産分与や慰謝料と違い、養育費は通常定期的に負担していきます。

裁判所には、養育費のおおよその目安として、早見表が用意されています。
弁護士も持っておりますので、およその目安をこの早見表から知ることができます。

養育費は後で変更できるのですか?

養育費の支払期間は、場合によっては長期に及ぶことがあり、その間に事情が大きく変わることもあります。
支払っている側の失業や倒産、受け取る側の失業や再婚、また子供の進学の問題などがそれにあたります。

基本的に、離婚時に決めた額や支払い期間を変更することはできませんが、経済的事情が大きく変化した場合、正当な理由があれば、養育費の増額や減額が認められるケースも多くなっています。
まずはお互いの話し合いが必要ですが、話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。

・離婚を考えているが、子供の養育費をどれくらい貰えるのかを知りたい
・養育費に関して、相手と意見の相違がある
・子供のためにも、正当な養育費を受け取りたい
・経済事情が変わってしまったので、養育費の見直しをお願いしたい

このようなお悩みをお持ちの方は、早めに当事務所までご相談下さい。
あなたの代理人となって、相手と話し合います。

年金分割

これまでは、離婚した専業主婦は自分の基礎年金しか受給できませんでしたが、平成16年に成立した年金制度改革関連法において、年金を分割する制度が設けられました。

年金分割の制度について

年金の被保険者には以下の3種類があります。
※第1号被保険者:国民年金だけに加入している人のこと
※第2号被保険者:サラリーマン、公務員など、厚生年金、共済年金に加 入している人のこと
※第3号被保険者:サラリーマン、公務員の妻など、第2号被保険者の被扶 養配偶者のこと

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割とは?

平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定め、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。

分割割合は話し合いによって決められますが、その割合は最大で2分の1までと定められています。

3号分割とは?

離婚をした場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
これにより、妻が専業主婦だった期間において、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができるようになりました。
夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

年金の問題は離婚後の生活設計に大きな影響を及ぼすことになりますので、不明な点があったらおろそかにせず、早めに当事務所までご相談下さい。

交通事故被害に遭われた方は、安心して当事務所にお任せ下さい!!

通常の場合、交通事故に遭われた時には保険会社に任せっきりにする人が大多数だと思います。
では、法律専門家である弁護士に依頼すると何が変わるのでしょうか?
代表的なメリットは以下のようなものになります。

  • 慰謝料・賠償金の増加を見込める

    保険会社基準ではなく弁護士基準(裁判所基準)で算定を行うことで、慰謝料・賠償金の増額に繋がる可能性があります。

  • 後遺障害認定がスムーズになる

    法律専門家である弁護士のサポートにより、認定がスムーズに行えます。

  • 煩雑な手続き・面倒な交渉を代行

    複雑・煩雑な手続きや面倒な交渉事を全て任せてしまうことができます。

  • 納得のいく説明を受けることができる

    過去の例を用いることで、被害者の適正な権利・示談金の額についての説明を受けることができます。

  • 親身な対応でストレスから解放

    相手側保険会社との交渉・手続きなどから解放され、ただでさえ辛い事故後のストレスから解放されます。

特に、後遺障害の慰謝料・賠償額は、弁護士に任せることで数倍変わるケースもあります。
また重症事案であればあるほど、弁護士介入による賠償金の増額幅は多くなります。
一人で悩まず、まずは早めに法律専門家である弁護士にご相談下さい。

保険会社ではなくプロとの交渉はプロに任せるのが安心

交通事故被害者の方が交渉するのは相手側の保険会社であり、百戦錬磨のプロが相手となります。
誤解している人も少なくないと思いますが、相手側の保険会社は被害者の味方ではありません。
保険会社にとっては支払いが少なければ少ないほどメリットがありますので、被害者への支払額を出来るだけ少なくて済むように交渉をしようとします。

ここで大きな力になれるのが、我々弁護士です。
保険会社も個人が相手であれば自分達に有利な条件を強気で押し付けてきますが、弁護士が介入することにより、保険会社が提示するよりも高額な裁判所基準で交渉をすることができるため、示談金の金額は大きく増加するケースが多くなっています。

「裁判所基準」とは?

裁判を起こした場合に決着するであろう示談金の金額基準のことです。
被害者の方が個人で彼らのような交渉のプロと五分に渡り合うのは現実的に無理があります。
不利な条件を押し付けられて渋々納得してしまうことがないように、早めに当事務所までご相談下さい。
あなたの代理となって交渉いたします。

この条件に当てはまる方は早急にご相談下さい!!

・保険会社の言い分や提示金額に納得がいかない・疑義を感じる
・適切な後遺障害認定のサポートが欲しい
・後遺障害獲得後の示談交渉をしっかりとしたい
・重症事案となってしまって自分では交渉の自信がない
・死亡事故となってしまった。示談交渉をしっかりと行いたい

繰り返しになりますが、保険会社はあなたの味方ではありません。
あなたの代理人となって、慰謝料・示談金の増額を徹底交渉いたします。
時間が経ってしまうと事態の悪化を招く可能性が高くなります。
一人で悩まず、当事務所まで早急にご相談下さい。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示になります。
世の中では遺言がないために、相続を巡り親族間で争いが起こることが少なくありません。
遺言は、そのような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

相続では、被相続人の遺産を誰がどのように承継するかが問題となります。
相続に関する争いは、親族と内での争いなので、感情的な対立がみられる場合もあり、遺言・相続に対しての対応のためには、法律の専門家である弁護士の関与を必要とするケースが多いといえますので、一度弁護士へ相談してみることをお勧めします。

遺言書とは?

「遺言書」とは「その人の最後の意思表示」として民法960条から1027条までに規定されている法的文書のことです。
遺産相続においてとても重要な意味を持ちます。

遺言書についてもう少し簡単な言い方をすると、自分の財産を、誰に、どれだけ、どのように渡すかを、被相続人が自分の意思で記載した書面のことを言います。
遺言書の内容は被相続人の意思ですので、遺言書が存在することにより遺産分割のトラブルが起こりにくくなります。
遺言書はないと本人の意志が分からず、相続人同士がトラブルになることがしばしばあることから、遺言書は遺産分割トラブルを防ぐために不可欠なものと言っても良いでしょう。

なお、遺言書が見つかった場合には、勝手に開封することは厳禁です。
開封するためには家庭裁判所での「検認」と呼ばれる手続きが必要です。

遺言書は3種類

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が民法で規定されています。

  • 自筆証書遺言

    本人が自筆で書く遺言書のことです。
    最も利用しやすい遺言書と言えるでしょう。
    いくつかの書式に沿った必須記載事項を網羅していれば、専門家に依頼をすることなく簡単に作成することができます。
    極端な話ですが、書式に沿っているならば、チラシの裏に書いても、メモ用紙に書いても有効となります。

    ただし、「本人の直筆」であることが絶対条件となり、要件となります。
    例えば本人が高齢や認知症などで手が震えてしまう場合など、補助して書いてあげたくなることもありますが、それはできません。
    あくまで本人が直筆で書く事が絶対条件であり、要件です。

  • 公正証書遺言

    公証役場において、公証人に作成してもらう遺言書を「公正証書遺言」といいます。
    作成する際には、相続財産の価格に応じて所定の手数料がかかります。

    公正証書遺言を作成する際に遺言者と証人が署名捺印したものを「原本」と呼び、役場で保管されます。
    そのため、偽造、紛失、破棄、改ざん、隠蔽などのリスクを避けることができます。

    遺言者には「正本」が渡されます。
    原本とほとんど同じものですが、遺言者と証人の署名捺印が省略されており、公証人が「これは正本である」と記載して押印したものです。
    遺言者が死亡した後、各種手続きは正本を持参して行います。

    また、原本を謄写した「謄本」というものもあります。
    遺言執行者が指定されている場合、正本は遺言執行者、謄本は遺言者本人が保管します。

    公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い、相続開始後の検認手続きが不要となるため、遺言書を執行することがスムーズになります。

  • 秘密証書遺言

    自分自身で遺言書を作成して、それを公証役場に持ち込んで定められた手続きをしたものを「秘密証書遺言」といいます。

    公正証書遺言の場合は遺言書の内容を公証人に口頭で話す必要があるため、人によっては抵抗がある場合があるかもしれませんが、秘密証書遺言は予め自分で遺言書を作成して持ち込みますので、公証人に遺言書の内容を確認されることはありません。

どの遺言書方式が良いのでしょうか?

一番書きやすいのは「自筆証書遺言」といえるでしょう。
ただし、全文自筆で書く必要がありますので、書式を間違えてしまうと無効になる恐れがあります。
また、保管も自分で行う必要がありますので、紛失したり、自分の死後に誰にも発見されない可能性があります。

「秘密証書遺言」は公正役場で公正を受けますので、偽造される心肺はありません。
ただ、自分で書いたものを持ち込むという方式ですので、書式が間違っていると無効になってしまうことがあります。

そうなりますと、一番確実な遺言の方法は「公正証書遺言」ということになります。
費用がかかり、証人が2人必要だったりと少々面倒ではありますが、方式を間違えることなく確実に遺言を残すことができますし、その遺言を公正役場で保管してもらえます。

遺言の内容を変更・撤回することはできますか?

遺言書の内容を変更したい、または撤回したいという際には、難しい手続きは必要なく、遺言書を新しく書き直せば大丈夫です。
遺言書が複数ある場合には、日付の新しい方が優先されます。

に公正証書遺言を作成していたとしても、新たに作成する遺言の方式はどれでも問題ありません。
公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・撤回することも可能です。

遺言の一部だけを変更・撤回した場合は、それ以外の部分は元の遺言内容が有効となります。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人の間で遺産をどのように分けるかについて話し合う必要があります。
これを「遺産分割協議」といいます。
相続人の間でまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立をする必要があります。

遺産相続の問題は、親が亡くなった時に突然表面化します。
しかし、法律をよく知らぬまま慌てて不用意に動いてしまったり相続人同士がお互いの主張をぶつけ合ったりすると糸が複雑に絡まってしまうことになり、かえって収拾がつかなくなることになります。

特に相続人の間に元々揉めやすい人間関係がある場合には、泥沼化する可能性がとても高いと言えます。
兄弟間の仲が良くない、異母兄弟や異父兄弟がいる、後妻の子と先妻の子、非嫡出子(婚姻外で生まれた子)がいるなど、感情も絡んでくるために話し合いで解決するのはとても困難となるケースもあります。

また、「親が亡くなるまで自分が面倒を見ていたのに、何もしなかった兄弟が取り分を要求してくるのは納得できない」、「兄弟が法定相続分の通りに遺産分割するのを拒んでいる」など、それぞれの家族の事情によって協議が困難となるケースもまた多くあります。

調停や裁判になった際、法律が良く分からないまま単に自分の主張のみを展開するだけでは、調停委員に対しても裁判官に対しても印象が悪くなり、味方をしてくれません。
法律を知った上で適切な主張を展開することが自分の利益を守ることに繋がり、幸せな生活を確保することになります。

相続の原則は法律で定められていますが、実務上は原則通りではないことも多々あります。
これらは法律の知識と経験の蓄積がなければなかなか理解をしずらいところです。

もし遺産分割で揉めてしまいそうな雰囲気がある場合や、すでに争いが起きてしまっている場合には、早急に当事務所までご相談下さい。
遺産分割に先立って、「相続人の確定」と「遺産の確定」をしておくことが極めて重要ですので、できれば相続が発生した初期段階からご相談を頂けると、よりスムーズな相続に繋がります。

法律で決められている遺産分割の方法について

原則的には以下の通りです。

01.遺言があれば、遺言の通りに相続する
02.遺言がなければ、法定相続分の通りに相続する

しかしながら、実際のところは、遺言書があったとしても「認めない」「納得できない」などということで争いになるケースがありますし、法定相続分についても不平や不満が出て来ることがあります。

遺産分割問題を解決する手段は、以下のような流れとなります。

  • 01.遺産分割協議

    まずは当事者同士(相続人同士)で話し合う「遺産分割協議」を行います。
    本人の他、代理弁護人が話し合いに参加することもあります。

  • 02.家庭裁判所での調停

    遺産分割協議がまとまらない時には、裁判所で調停を行います。
    裁判官1名と調停委員2名のもとで話し合いが勧められます。

  • 03.家庭裁判所での審判

    調停でも話がまとまらない場合には、家庭裁判所で審判を行います。
    審判では裁判官が事実関係を調べて、それぞれの相続分に応じた分割方法を決定します。
    協議や調停と異なり、審判の場合には当事者の合意がなくても分割方法が決定されます。

寄与分と特別受益について

寄与分

遺産の相続人が複数いる場合、各相続人に対しての遺産配分割合は民法によって定められています。
この各相続人に対する相続遺産の配分割合を「法定相続分」といいます。

この配分割合は相続人の間での話し合いによって法定相続分とは異なる割合にすることはできるのですが、原則的にはあくまで法定相続分です。
従って、話し合いがまとまらなければ、最終的には法定相続分によって相続財産を分配することになります。

しかし、相続人の中に、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに協力した、もしくは相続財産が減少することに協力したという相続人がいた場合、法定相続分通りの配分ですと相続人の間に不公平が生じるという場合があり得ます。
相続が開始した際、相続する財産があるのは、相続財産の増殖に協力した相続人がいるからであり、そのおかげで他の相続人もその恩恵に預かることができるのです。

このような、相続財産の増殖に貢献(寄与)した相続人の相続分については、他のそうでない相続人よりも優遇しようという制度のことを「寄与分」といいます。

寄与分が認められるのは、あくまで被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合です。
従って、単に被相続人の事業に協力しただけ、療養看護をしただけ、介護をしただけ、といった場合ですと、寄与分は認められないことになります。

特別受益

相続人の中に生前贈与を受けていたり、遺言書により多くの遺産を受け取る人がいる場合、その相続人は「特別受益者」として、法定相続分から取り分を減らす処理をしなければなりません。これを特別受益の「持ち戻し」といいます。

例えば、複数いる相続人の中で一人だけマイホーム購入の際に頭金を出してもらっていた場合などは、特別受益者になる可能性があります。

寄与分・特別受益ともに複雑な問題をはらんでいる場合が多く、相続人だけで判断するのは困難な場合が多くなっています。
争いになる前に、できるだけ早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

遺留分について

「自分の財産を誰にどのように引き継がせるか」は、遺言書によって自分の意志で決めることができます。
極端な話ですが、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。

しかし、その結果として、本来相続できるはずの遺族が財産を全く相続することなく、生活に困ってしまうというケースが発生することもあります。
遺言者の意志は遺言によって最大限尊重されますが、その一方で、残される家族の生活も保障されています。

このような問題を防ぐために、一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分のことを「遺留分」といいます。

遺留分権者について

誰でも遺留分を有する訳ではありません。
遺留分の権利を持つ人を「遺留分権者」といいます。
遺留分を有する相続人は、配偶者・子(代襲相続人を含む)・父母などの、直系尊属のみです。
兄弟姉妹は直系尊属とはならないため、遺留分はありません。

遺留分減殺請求とは?

相続分の指定、遺贈、贈与などによって遺留分を侵害されてしまった遺留分権者は、自分の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手に対して意思表示をする必要がありますが、裁判を起こす必要はありません。
「請求した」という証拠を残すために、まずは内容証明郵便などで行うのがよいとされています。

ただ、遺留分減殺請求をしても相手が返還に応じず、交渉をしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停・審判ということになります。

遺留分減殺請求権には期限があることに注意が必要です。
相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年を経過すると権利が消えてしまいます。
また、贈与や遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると権利が消滅してしまいます。

ひょっとしたら自分にはその権利があるかも・・・と心当たりのある方は、できるだけ早く弁護士にご相談することをお勧めいたします。

相続放棄について

遺産の内容はいつもプラスの資産だけとは限りません。
被相続人が借金をしていたり、誰かの連帯保証人になっていたりと、負の遺産を残して死亡してしまった場合は、相続人が借金を支払わなければなりません。

この負の遺産を相続しないために利用できるのが、相続放棄の制度です。
相続放棄をする場合には、正しい手続きを期限内に行う必要があります。

相続放棄の制度とは?

相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしないで放棄することです。
一切の遺産相続をしないので、借金などの負の遺産相続を避けることができます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行う必要があります。

相続放棄にはメリット・デメリットの両面があります。
メリットとしては、まず面倒な遺産分割協議に参加する必要がなくなることが挙げられます。
遺産の中に借金がなくても、遺産相続に関心がなく面倒な遺産分割協議に関わりたくないケースもあります。
このような場合には、相続放棄をすることで煩雑な遺産分割協議から解放されることになります。
また、他の相続人に遺産を譲りたいというケースでも、相続放棄が役立ちます。

デメリットとしては、相続放棄をすることにより、遺産の中にマイナスの負債だけではなく、プラスの資産が含まれていた場合に、プラス資産も受け取れなくなってしまうことが挙げられます。
遺産に借金などマイナスの負債が含まれていても、遺産全体を差し引きするとプラスになるケースがありますが、相続放棄をするとプラスの資産まで一切受け取ることができなくなります。

つまり、相続放棄すべきケースというのは、遺産の中に借金があって、且つ借金の額がプラスの資産を上回っている「債務超過に陥っている」ケースであると言えるでしょう。
また、遺産そのものに関心がなく、相続税などの支払いや手続きも面倒だというケースも相続放棄を検討すべきと言えるかもしれません。

相続放棄ができる期間について

相続放棄には期間が設けられている点に注意が必要です。
民法915条1項により、「自分のために相続があったことを知ってから」3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするように定められています。

「自分のために相続があったことを知ってから」というのは、被相続人が死亡した事実と、遺産の中に借金があったのを知ったことという意味で理解すると良いと思います。
被相続人が死亡しても、遺産の中に負債があったということを知らないと、相続放棄を考える契機にはなりません。
そこで、相続放棄ができる期間は、相続開始と遺産の中に負債があることの両方を知ってからのカウントとなります。

相続放棄ができる3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。
この期間の間に相続放棄をしなければ、相続を「単純承認」をしてしまうことになります。
単純承認をしてしまうと、借金も相続してしまうことになりますので支払いをしなければなりません。
従って、相続放棄をする場合には、遺産の中に負債があると分かった時点で速やかに行うことが大事となってきます。

「単純承認」と「限定承認」について

「単純承認」

プラス・マイナスを問わず、財産を全て相続することです。
相続が発生後、何もせずに3ヶ月が経過すると単純承認となります。

「限定承認」

相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産に対して責任を負うことです。
借金を背負ってしまうことはなくなりますが、相続人全員で行う必要があります。

ただ、実際には3ヶ月の間に遺産の内容がはっきりとせず、相続放棄をするべきかどうかを決めかねることがあります。
この場合には、家庭裁判所に申請を行い、熟慮期間を伸ばしてもらう手続きをすることができます。
しかし必ずしも熟慮期間の延長が認められるとは限らないため、延長手続きに頼ることなく、なるべく早めに手続きをしてしまう方が安心です。

相続放棄の取り消しはできない

たとえ相続があったことを知ってから3ヶ月以内であっても、一度相続放棄をしてしまうと、取り消しは認められません。
取り消しを認めてしまうと権利関係が複雑になり、混乱を招いてしまうのを防ぐ処置です。

ただし、相続放棄に至るプロセスに問題があったと認められる場合に限り、取り消しが認められます。
例を挙げると以下のようになります。

・未成年者が法定代理人の同意を得ないでした場合
・成年被後見人がした場合
・詐欺あるいは脅迫によって行われた場合
・後見人が後見監督人の同意を得ないでした場合

熟慮期間である3ヶ月を過ぎると単純承認となり、一度相続放棄をすると取り消しはできない・・・。
このように相続放棄はいろいろと複雑です。
そのため相続人が一人で決定して手続きを進めてしまうと間違いが起こり、思わぬ不利益を被る可能性があります。

相続放棄をお考えの方は、弁護士の力を借りることをお勧めいたします。
遺産の調査、遺産内容が明らかでない場合の対処方法、様々な手続きなどについて法律専門家の適切なアドバイスを受けられる上に、手続きの代理を依頼することもできます。
一人で悩まず、早めに弁護士へ相談して下さい。

キャッチセールス・アポイントメントセールス等の訪問販売に関するものやエステティックサロン・英会話教室・パソコン教室・家庭教師・学習塾等の中途解約に関するもの、内職商法・モニター商法等、勧誘によりお金をだまし取ったり、商品を購入させるもの、インターネットショッピングやオークション等インターネットを巡るトラブル、サラ金等からの融資に関するもの、消費者の個人情報保護に関するトラブルなどに対して、当事務所では、特定商取引法等の法令に違反する悪質商法や投資被害、近年増加しているインターネットトラブルへの対応など、幅広く消費者の権利救済に取り組んでおります。

悪徳商法に引っかかってしまったら

何気ない普段の社会生活の中にも、悪徳業者が仕掛けた予期せぬ落とし穴が存在しています。

強引な訪問販売、路上勧誘、電話勧誘。
エステサロンで高額の契約をさせられてしまった。
健康食品を次々と購入させられてしまった。
絶対に儲かるといわれた投資や金融商品がまったく儲からないどころか損をするばかり。

消費者の無知につけ込み、言葉巧みに欺いてお金を騙し取ろうとする悪徳業者はいつの世にも存在しています。
ふとした気のゆるみでそのような悪徳業者に引っかかってしまうことは、誰にでも起こり得ることです。
このような消費者被害・消費者問題は日常の様々な場面で起こる可能性があるのです。

近年では悪徳業者の手口も非常に巧妙で悪質化しています。
どれだけ法律で規制しようとしても、狡猾な悪徳業者は常に法の網をかいくぐろうとします。

騙された自分に落ち度があった、被害にあったことが恥ずかしいなどと思われてはいけません。
相談することに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、泣き寝入りしても喜ぶのは悪徳業者だけです。

一人で悩んで諦めるのはまだ早いです。
あなたの大切な財産を取り戻すため、できるだけ早く当事務所までご相談下さい。
親身にお話を伺い、全力でサポートいたします。

なぜできるだけ早く弁護士に相談することが重要なのか?

一定期間内であれば、契約を解除できる制度のことを「クーリングオフ」といいます。
実は、悪徳商法の中には、このクーリングオフ制度を利用することで早期解決が可能となるものが少なくないのです。
しかしながら、クーリングオフ制度には期間の制限がある上に、利用方法が分かりにくくなっているものも多数あります。
そのため、クーリングオフ制度を適切に利用するには、法律の知識があることが重要となります。

トラブルが発生したら、できるだけ早く当事務所にご相談して頂くことによって、トラブル状況に適したクーリングオフ制度の利用方法をご提案することが可能となり、早期解決に繋がります。

その上、仮にクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合でも、「消費者契約法」を根拠として契約を取り消すことも可能です。
この場合でも法律知識と経験・実績があることがとても重要となってきます。

また、近年では「必ず儲かる」という謳い文句に誘われて、競馬・パチンコ・パチスロ・投資などの情報商材を購入してしまった方のトラブルが多くなっています。
このような情報商材を購入してしまった場合にも、消費者契約法を根拠として契約を取り消すことも可能です。

ワンクリック詐欺、振り込め詐欺などに遭われてしまった場合でも、事案ごとに適した解決方法があります。

お一人で悩んで諦めてしまう必要はありません。
できるだけ早く、当事務所までご相談下さい。

現代において、日本の就労人口の約70%が会社などに勤めて賃金を得る労働者であるといわれています。

労使関係において、労働者は労働を提供し、使用者(会社など)は提供された労働に対して相応の賃金を支払いますので、両者は対等の関係でなくてはなりません。
しかしながら、実際には使用者の方が圧倒的に優位となっており、サービス残業・賃金の未払い・不当解雇・雇い止めといった問題が絶えません。
また、パワハラ、セクハラ、劣悪な労働環境、労災事故など、労働問題の内容は多岐にわたり、思いもよらぬ問題が突然起きることもあります。

労働者は「労働基準法」や「労働契約法」によって手厚く保護されています。
労働法を正しく理解して労働問題に対処することにより、未払い残業代の回収や使用者の違法行為を抑止することは可能なのです。

労働問題でお悩みを抱えている方は、できるだけ早く当事務所までご相談下さい。
親身にお話を伺い、問題が起きた時、または問題が起きる前に対策をサポートいたします。

残業代(時間外割増賃金)に関する問題について

通常の場合、労働時間の法定上限は「1日8時間・週40時間」となっています。
もしこの上限を超えた場合、会社は時給換算した給与の1.25倍以上の割増賃金を労働者に支払わなければいけません。

会社に対して未払い残業代を請求する際には、タイムカードやメール送受信履歴など、労働時間が分かるものから時間外労働時間を調査し、法定の割増賃金による計算を行なって、会社に残業代を請求することになります。

会社によっては、固定残業代制(定額残業代制)を導入しているところもありますが、固定残業代制の有効要件は厳しいものであり、大半の会社では適正な運用がなされていない疑いがあります。
「うちの会社は固定残業代制だから・・・」と諦めず、きちんと調べて請求することにより、適正な残業代を支払わせることができます。

解雇に関する問題について

会社にリストラされてしまった・・・。
会社から無理矢理退職を勧められている・・・。

そのリストラや退職勧奨は、法律に則って適正に行われたものでしょうか?

会社が従業員を解雇する要件は、法律で厳しく制限されています。
解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」があり、要件はそれぞれ異なってきますが、労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。

また、会社が従業員に退職を促すことを「退職勧奨」といいますが、一定の限度を超える態様のものは違法であり、慰謝料など損害賠償請求となり得ます。

労働環境に関する問題について

会社内において、卑猥な言動を行う、性別を理由として暴言を吐いたり差別的な発言をする、上司の立場を利用して不当な命令を発する、暴力を振るうなどといったことがある場合、セクハラやパワハラの問題が生じます。

セクハラやパワハラ行為は不法行為ですので、行為者本人は不法行為責任を負い、損害賠償義務が生じます。
それに加えて、そのような人物と行為を放置していた会社が使用者責任を負うこともあります。

ただ、セクハラやパワハラ、モラハラなどはとてもデリケートな面もあるため、問題解決にはどのような手段が最適であるか、法的な観点から十分に検討して問題に対処する必要があるといえるでしょう。

刑事事件・少年事件に一から対応いたします!!

刑事事件・少年事件における責任の有無や重さは、弁護活動によって結果が大きく異なります。
当事務所では、最初の相談から捜査・裁判終了まで一貫した弁護活動を行なっていきます。

刑事事件・少年事件に関する不安やお悩み、様々な手続きや今後の処分の見通し、示談交渉、釈放・保釈による身柄解放、逮捕されないための対応など、何でもご相談下さい。
ご本人様だけではなく、ご家族やご友人、会社の方など、どなた様からのご相談でも受け付けております。

各段階の弁護活動について

捜査の対象になった時

あなた自身、あなたのご家族やご友人などが捜査の対象になっていると感じることがあれば、できるだけ早めに当事務所にご相談下さい。
逮捕される可能性がどの程度なのかを見極めて、逮捕を避けるために対応します。

逮捕・勾留されてしまった時

  • 01.身体拘束からの解放を目指します

    逮捕されてしまった場合、通常は20日間に渡って身体拘束(逮捕・勾留)されてしまいます。
    当事務所は1日でも早い身体拘束からの解放を目指して活動します。
    勾留されてしまう前に検察官や裁判官へ勾留をしないように働きかけ、もし勾留されてしまった場合でも、不当な身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行います。

  • 02.取り調べに対してのアドバイス

    逮捕・勾留をされてしまった場合、警察官や検察官から取り調べを受けることになります。
    取調室において高いプレッシャーの下での取り調べにおいて、あなたが言いたいことを明確に伝えるのはとても難しいことです。
    そんな雰囲気での取り調べにおいて、言いたくないことを言わされてしまうことも頻繁に起こります。
    あなたが言ったこと・言わされたことは、警察官や検察官が作成する供述調書にまとめられ、裁判において証拠となります。
    弁護士の到着が遅かったために、不当かつ不利な供述調書が作られてしまうことは多々あります。
    そのため、少しでも早く弁護士のアドバイスを受けることがとても重要となってきます。
    当事務所は、取り調べにどう対応すべきか的確にアドバイスをし、違法・不当な取り調べに対しては直ちに抗議をします。

  • 03.あなたに代わって外部との連絡をとります

    逮捕・勾留されると、外部との連絡の自由が無くなる上に、家族であっても面会が禁止されてしまうこともあります。
    そのため、逮捕されたことを知人に伝えたり、勤務先へ仕事を休む連絡をすることもできない場合があります。
    弁護士は警察官の立ち会いなくいつでも面会をすることができます。
    あなたに代わって家族や勤務先などの外部への連絡をとることで、あなたの不安を和らげることができます。
    また、事件の相手方と連絡をとり、示談に向けた話し合いも行います。

あなたに代わって外部との連絡をとります

逮捕・勾留されると、外部との連絡の自由が無くなる上に、家族であっても面会が禁止されてしまうこともあります。
そのため、逮捕されたことを知人に伝えたり、勤務先へ仕事を休む連絡をすることもできない場合があります。
弁護士は警察官の立ち会いなくいつでも面会をすることができます。
あなたに代わって家族や勤務先などの外部への連絡をとることで、あなたの不安を和らげることができます。
また、事件の相手方と連絡をとり、示談に向けた話し合いも行います。

逮捕されないまま取り調べを受ける時

逮捕されていなくても警察から呼び出しを受けることがあります。
一人で取り調べを受けに行く前に、まずは当事務所へご相談下さい。
取り調べにおける注意点、逮捕されてしまう可能性についてなど、明確なアドバイスをします。
あなたと一緒に警察署や検察庁に同行することもできます。
もし取り調べの方法が不当であれば、警察官や検察官に対して、適正な方法に改めるよう求めます。

不起訴に向けた活動を行う

検察官が捜査はもう十分に行なったと考えた時、裁判所に起訴するか否かを判断して処分を決めます。
これを「終局処分」といいます。
終局処分の中には事件に対する判決などを裁判所に求める処分と求めない処分があり、事件に対する判決などを裁判所に求めない処分のことを「不起訴処分」といいます。

不起訴処分は、不起訴の理由によって区別されています。

  • 01.冤罪が明らかになった時の不起訴処分

    ・罪を犯したという疑いがないという意味の「嫌疑なし」の不起訴処分

    ・罪を犯したという疑いの程度が裁判所に起訴をするには不十分であったという意味の「嫌疑不十分」による不起訴処分

  • 02.罪を犯したことに間違いはないが、裁判所で判決を得るまでの必要がない時の不起訴処分

    ・罪を犯した人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分であり、「起訴猶予」といいます。

    当事務所では、依頼者に疑いがかけられている犯罪を行なっていないのであれば、検察官を説得する証拠を集めるなどをした上で検察官と面談をし、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」という不起訴処分にするように申し入れます。

    疑いがかけられている犯罪を行なったことに間違いがないようであれば、「起訴猶予」を目指します。
    示談交渉を行なって損害回復を図ると共に、被疑者が二度と過ちを犯さない環境を整え、それを検察官に示して起訴を猶予するように申し入れを行います。

略式命令を受けた場合には

簡易裁判所が書面審査に基づく略式命令によって罰金を科す処理を行うことを「略式手続」といいます。
軽微な事件の多くは、この「略式手続」で処理されています。
もし略式手続で処理されることに不服がある場合には、略式命令の告知日から2週間以内に正式裁判の請求をすることができます。

略式手続によるべきか、正式裁判で争うかについては迷いが生じることが多いと思いますので、その時は自分で決めてしまわずに一度弁護士にご相談下さい。

公判前整理手続での弁護活動を行う

「公判前整理手続」とは、事案が複雑な事件や裁判員裁判対象事件において、第1回公判が始まる前に争点や証拠の整理をすることです。
手続きが終了すると、原則として新たな証拠を入手することも提出することもできなくなります。
そのため、公判前整理手続に慣れていないために必要な証拠を裁判に出せなかった場合には取り返しが付かなくなります。
当事務所は公判前整理手続の豊富な経験を有しておりますので、公判前整理手続に付された事件においても効果的な弁護活動を行うことができます。

公判における弁護活動を行います

検察官が捜査はもう十分に行なったと考えた時、裁判所に起訴するか否かを判断して処分を決めます。
これを「終局処分」といいます。
終局処分の中には事件に対する判決などを裁判所に求める処分と求めない処分があり、事件に対する判決などを裁判所に求めない処分のことを「不起訴処分」といいます。

不起訴処分は、不起訴の理由によって区別されています。

  • 01.資料を十分に検討して入念な打ち合わせを行います

    公判では様々な争い方があります。
    事件を起こした犯人なのかを争うケース、事件を起こしたのは間違いないが、起こした理由や反省の深さを理由にして量刑を軽くしてほしいと訴えるケースなど、様々なケースがあります。

    公判が始まる前に、まず裁判で何をどのように主張するのかを決め、そのためにはどんな証拠を用意する必要があるのかなどを十分に、慎重に検討する必要があります。
    当事務所では裁判の資料を十分に、そして細心の注意を払って慎重に検討した上で、あなたと納得がいくまで詳細な打ち合わせを行い、方針を決定していきます。

  • 02.法廷での弁護活動を行います

    法廷において裁判官や裁判員を説得できるかどうかは、法廷弁護士の技術と経験によって結果が大きく変わってきます。
    当事務所では豊富な経験と実績を基に、ハイレベルな法廷技術を提供いたします。

保釈に向けた活動を行います

保釈請求は起訴された後でなければできません。
あなたを身体拘束から一刻も早く解放するために、保釈の実現に向けて最善の努力をします。
一度で認められないこともありますが、諦めることなく、裁判所が保釈を認める新たな事情を探し、さらに保釈請求をしていきます。

上訴に向けた活動をします

保釈請求は起訴された後でなければできません。
あなたを身体拘束から一刻も早く解放するために、保釈の実現に向けて最善の努力をします。
一度で認められないこともありますが、諦めることなく、裁判所が保釈を認める新たな事情を探し、さらに保釈請求をしていきます。

  • 01.上訴とは?

    判決に不服がある場合、判決の確定前に、上級裁判所に不服を申し立てることができます。
    高等裁判所への申立は「控訴」、控訴審判決に対して最高裁判所へ申し立てることを「上告」といいます。
    言渡しの日の翌日から14日間を過ぎると判決が確定しますので、上訴するかどうかは早急に検討をする必要があります。
    判決に不服がある場合には、判決が確定してしまう前に早急に当事務所にご相談下さい。

  • 02.再保釈について

    実刑判決が言い渡された場合、保釈中であっても保釈の効力は失われます。
    再度の保釈を求める場合、一審に比べてハードルは高くなってしまいますが、粘り強く請求をしていきます。
    まずは当事務所までご相談下さい。

一般企業法務

企業は、対外的にも社内的にも、多くのリスク要因や法律問題を抱えながら事業を行なっています。
リスク要因や法律問題を解決しないまま事業を進めてしまうと、予期せぬ損害を被ったり、法律トラブルに巻き込まれたりするケースが多々あります。
そのため、事前に専門的な知識と経験を有する弁護士に相談をすることがとても重要なことになってきます。

弁護士が企業法務に関わる際、大きく分けて2つのケースがあります。
1つは個別事件・事案、株主総会、取締役会の運営など、個別具体的な相談・対応です。

もう1つは、社内規定、各種マニュアル、体制の整備など、企業の一般的規程や体制整備に関わることです。

日々の業務の中で法的な判断が必要な場面は実は数多く存在し、この判断を社内の担当者のみに任せてしまうことはリスクが大きく、また担当者にとっても多大なストレスとなります。
個別の案件でも法的な知識や判断が必要とされる場合には弁護士が関与することで、強力なリスクマネージメントとなります。

また、何かトラブルが起きてしまった場合、トラブルの種類は様々であり、全てに対応可能な万能マニュアルといったものは存在しません。
弁護士は、このようなパターン化できない事案を解決できる唯一の専門職であり、他の資格業の業務範囲を広くカバーしています。

当事務所では、各企業様の置かれている状況や業務の実状に応じて、そのときどきにおける適切なアドバイス・サポートを行なっております。
現在何か困りごとがあったり、将来のトラブルを避けるための予防策をお考えになっている場合には、できるだけ早めに当事務所までご相談下さい。

一般企業法務に関する代表的な業務の例

・日常的な契約に関するアドバイス・サポート
・日常的な契約トラブルの予防や回避策、解決策などのアドバイス・サポート
・日常的な取引に関するアドバイス・サポート
・社内規定の整備に関するアドバイス・サポート
・債権の回収・保全・執行に関するアドバイス・サポート
・人事・労務問題に関するアドバイス・サポート
・企業の不祥事への対応
・従業員の不祥事への対応
・株主総会・取締役会の運営と対策
・個人情報保護対策
・その他、様々なリスクマネージメントのアドバイス・サポート

その債権回収・あきらめる前に当事務所へご相談下さい

下記のようなお悩みをお持ちではありませんか?

このようなお悩みはありませんか?

未回収の売掛金 / 家賃・賃料・管理費などの滞納
診療報酬の請求方法が分からない / 請求書を送ってもなしのつぶて
相手と連絡が取れない / 取引する時に契約書を交わさなかった
事を荒立てることなく回収をしたい / 債権回収に人的コストがかかりすぎている

債権には時効があります。
もし当てはまることがおありでしたら、出来るだけ早く当事務所までご相談下さい。

債権回収を弁護士が行うことのメリット

売掛金の回収業務などは、相手側が契約通りに支払いを行えば本来発生しないものです。
しかし現実には、債権回収に関するトラブルが発生し得る可能性はどの企業にもあり、一度発生してしまうと担当者の時間と労力が割かれてしまいます。
慣れない業務に多大なストレスを感じる担当者もいらっしゃることと思います。

弁護士にお任せ頂けると、法律知識や経験といった弁護士のメリットを最大限に活かして、迅速で的確・適切な交渉を行なっていくことが可能となります。

01.相手側への印象(インパクト)の強さ・適切な対応

相手側に弁護士名義で内容証明郵便を送るだけでも、「裁判を起こされるかもしれない」という心理的なプレッシャーを与えることとなり、支払いに応じてくるケースも多くあります。
また、取引先が倒産に危機にあるといった場合では早期に対応することが最重要となりますが、弁護士が適切な判断・交渉・状況に応じた最善の法的手段を用いることで、早期の解決や有利な結果を勝ち取れる可能性が高まります。

02.リスク回避

今後も取引を続けたいので、なんとか穏便に債権回収を行いたい・・・といったケースも少なくありません。
当事者同士が話し合い・交渉をすると、感情的なリスクや話の行き違いのリスクが高まります。
結果として、取引を解消されてしまう・・・ということもあり得ます。
弁護士が交渉を担当すると、法令遵守を徹底し、社会規範に反することなく粛々と交渉を行いますので、相手側とのトラブルやあなたの会社のイメージ低下を防ぎながら回収を進めていくことが可能となります。

03.費用と負荷(ストレス)の軽減

債権回収に関わる業務は煩雑で、時間と手間がかかります。
慣れない担当者が通常業務と並行して行う場合、本来の業務に大きな支障が出てしまう恐れがあります。
また、事務処理にかかる人件費などの目に見えるコスト以外に、担当者や担当部署における心理的ストレスという見えないコストも増加します。
弁護士にご依頼頂けると、法律知識と経験を基に迅速に対応いたしますので、時間の有効活用・人件費の抑制に加えて、担当者の負荷を大幅に軽減することができます。

04.弁護士だけが行える法的手続がある

司法書士などが行える債権回収業務には法的に制限がかかっていますが、弁護士は全てを行うことが可能です。
債権回収には様々な方法がありますが、万能なものはなく、債権額や相手側との関係性によって有効な手段は異なってきます。
また、内容証明郵便や民事調停で解決できない場合には、最終的に訴訟を起こすことになります。

訴訟には専門知識が必要とされ、勝った場合には強制執行手続をしなければいけません。
これらには大変な手間がかかります。
弁護士にご相談頂くことにより、事案ごとに法律知識を駆使して最善案を検討し、仮差押えや訴訟などの法的手続で、どの方法が最適かの判断を行いますので、回収の確立を高めることが可能となります。

代表的な債権回収業務

・企業間取引において発生した「売掛金の回収」
・医療費や入院費など「診療報酬」の回収
・家賃や不動産賃料など「未払い賃料の回収・建物の明渡」
・マンションなどの「滞納管理費の回収」
・ひとつひとつは小さくとも積み重なると会社経営に影響を与えてしまう「少額債権の回収」
・相手方の財産を差し押さえる「保全・強制執行」

債権回収を怠ると、債権額や相手の財産状況などによっては、会社のキャッシュフローが崩れて倒産を招く恐れがあります。
最悪の事態を避けるためには、債権回収の流れを知った上で、迅速・適切な方法によって対応することが重要となります。

手遅れになってしまう前に、できるだけ早く当事務所までご相談下さい。

家賃滞納・居座りなどでお困りの家主様へ当事務所がその問題を解決いたします

単なる家賃滞納の案件でも、様々なケースがあります。
占有者が不明、家賃滞納に合理的な理由が存在する、脱法的な手段を熟知している常習者など、ケースに合わせて解決方法が異なってきます。
家賃滞納による建物明渡は、システム的に処理をすることができないのです。

また、家賃滞納を理由として建物明渡をする際には、「損害をいかにして回復するか」ではなく、「どうしたら損害を最小限に抑えることができるか」という観点から解決策を考える必要があります。
つまり、滞納家賃の回収よりも、一刻も早く立ち退いてもらうことが最優先と考えることが大事ということです。
できるだけ早く弁護士に相談することが、損害を最小限に抑えることに繋がります。
当事務所は、蓄積したノウハウを基に、事案に応じた適切な解決方法を家主の皆様にご提案いたします。

家主・大家として注意しておくこと

  • 01.まずは大家として知っておかねばいけないこと

    ・契約の際には、しっかりとした連帯保 証人を付けることを絶対に忘れないこと

    ・家賃滞納があったら、こまめに督促す ること。「うるさい大家さん」という印象付けが大事です。

  • 02.家賃滞納が発生したら最初にやるべきこと

    ・手紙や電話で家賃の督促を定期的に行う

    ・効果が無い場合には、内容証明郵便で督促する

  • 03.家賃滞納が発生した時にやってはいけないこと

    以下のことは犯罪になってしまいます。絶対にやってはいけません。

    ・錠前を勝手に替えること
    ・自力を使って強制的に入居者を追い出すこと
    ・ドアなどに張り紙をすること
    ・弁護士資格を持たない者が、直接入居 者に向かって威嚇すること

    家賃滞納者が任意で退去しない場合は、弁護士に依頼して訴訟を起こすのが唯一の方法です。
    決して犯罪的な行為を行なってはいけません。

未払い家賃回収・建物明渡のフロー

家賃滞納者に支払い能力がない場合でも、滞納分の家賃を出来る限り回収すると共に、部屋を明け渡してもらう必要があります。
最終的には裁判という手段を使うことになりますが、裁判手続には時間も費用もかかるため、可能な限り裁判以外の手続による解決を目指すのがベターです。

下記は一般的な未払い家賃回収・建物明渡のフローです。
※必ずしもこの通りに手続が進行するとは限りません。

01.電話・手紙による督促

家賃滞納が発生した時には、入金が確認できるまで督促を継続する必要があります。
滞納額が大きくなってくると賃借人も支払いがどんどん難しくなってくる恐れがあるからです。

02.内容証明郵便による督促

内容証明郵便を送付することにより、相手方に「応じなければ裁判も辞さない」という回収への意志を示すことができます。

03.支払督促による回収

「支払督促手続」とは、裁判所に支払督促の申立を行うことにより、簡単な書類審査だけで裁判所が相手に対して債務の支払い命令を出してくれる制度です。
しかし、相手側が異議を申し立てた時には、支払督促は効力を失い、通常の訴訟手続に移行してしまいます。

04.民事調停による回収

民事調停とは、訴訟手続によるのではなく、裁判官と2名以上の調停委員からなる調停委員会が双方の言い分を聞いて話し合い、歩み寄りを促す制度です。
しかし、調停が不調に終わるケースも多く、また調停の特性上、相手方が裁判所に出頭しなければそもそも成立しません。

そのため、民事調停は、相手方の譲歩をあらかじめ期待できるようなケースで選択すべき手続と言えるでしょう。

05.少額訴訟による回収

「少額訴訟手続」とは、60万円以下の債権などの支払請求を目的として、原則として1回の期日で審理を終え、即日で判決が言い渡される訴訟手続です。
1回で終わることができるのでとても良い制度ではありますが、相手方が通常訴訟への移行を希望すれば、通常訴訟へ移行してしまいます。
また、1回の期日で判決がでてしまうため、少額訴訟を起訴する時点で完璧な証拠が揃っている場合には有効ですが、相手方がどのような主張をしてくるのかを全て予測するのは難しいため、実際には少額訴訟ではなく通常訴訟を利用するケースが多くなっています。

06.通常訴訟による回収

通常の裁判による手続です。
勝訴判決を得ても相手方が滞納している家賃などを支払ってこない場合には、強制執行の手続によって回収します。

07.強制執行による回収・明渡

裁判所の判決が出た後も賃借人が任意での支払や明渡を行わない場合、強制執行が行われます。
賃借人の給与や預金口座、不動産などを差し押さえて強制的に家賃を回収したり、裁判所の執行官と同行して強制的に退去してもらったりすることになります。

未払い賃料の回収を行う前に確認すべきこと

未払い賃料を回収する際、事前に注意しておくポイントがいくつかあります。
これらのチェックをしておかないと、回収できると期待していた未払い賃料が回収できなくなる可能性があります。

  • 消滅時効

    賃料債権の請求権には、他の債権と同様に消滅時効が定められています。
    民法169条により、賃料請求権の消滅時効は5年と規定されています。
    各支払期日の翌日から5年が経過してしまった後だと、裁判で相手方に時効を主張された場合には回収ができなくなってしまいます。

  • 相手方の資力(経済力)

    訴訟を起こして債権の満額判決を得たとしても、相手方に支払能力がない場合には、意味が薄くなります。
    強制執行などを見据えて、相手方の資力をできる限り調査しておくことが大切です。

  • 保証人の有無

    相手方に保証人がついているかどうか、またその保証人が「保証人」なのか、「連帯保証人」なのかの違いも重要です。

    単なる「保証人」の場合には、債権者からの支払請求に対して、「債務者に請求して下さい」という主張を行うことができます。
    これに対して、「連帯保証人」は債務者本人とまったく同等の義務を負っているため、保証人と同じような主張を行うことはできないとの規定があります。